大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)1108号 判決

訴の取下のような訴訟の係属を終局せしめる効果をもつところの行為は、その行為の性質上特段の安定性が要求せられるから民法第九五条の錯誤の規定の適用の余地がないものと解するのが相当である。したがつて反訴原告代理人の本件反訴取下の陳述がかりに錯誤によつてなされたものとしてもこれを無効なものとなすことはできず、したがつてまた後日これを撤回できないこというまでもない。

(牧野 谷口 満田)

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